東京都墨田区(錦糸町駅より5分)  北村税務会計事務所のブログ

墨田区は錦糸町の若手女性税理士・北村 恵が税金・会計・法律・経済等に関する様々なことがらをお伝えします。上の↑ブログタイトルをクリックすれば、トップページとなります。

役員給与などの取り扱い

  役員へのお給料は期中での変更はできません。金額を増やすのはもちろん、減らすこともできません。増減した場合には、全額または一部分が会社の経費と認められなくなります。経費として全額認められないのか一部分だけ認められないのかは、それぞれのケースによって違ってきます。ただ、役員給与については、取り扱い不明部分も多くあります。

  今日国税庁のHPで公表された「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」によって、役員給与の取り扱い不明部分が少し明らかになりました。

  例えば、会社が不祥事を起こした場合、「責任をとって役員の報酬を3ヶ月間30%減らします」という処分がなされることがよくありますが、この経費性については「この処分は会社の秩序を維持するために行われたものなので、当然全部経費として認められる」ということが明らかになっています。

「そんなの経費になるのが当たり前」と思う方もいらっしゃるでしょうが、役員給与については通達も出ていませんし、本法では読み切れない部分も多く、慎重に取り扱わざるを得ません。とても悩ましい問題です。

テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

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  • 2007/02/15(木) 21:13:09 |
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