今日国税庁のHPで公表された「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」によって、役員給与の取り扱い不明部分が少し明らかになりました。
例えば、会社が不祥事を起こした場合、「責任をとって役員の報酬を3ヶ月間30%減らします」という処分がなされることがよくありますが、この経費性については「この処分は会社の秩序を維持するために行われたものなので、当然全部経費として認められる」ということが明らかになっています。
「そんなの経費になるのが当たり前」と思う方もいらっしゃるでしょうが、役員給与については通達も出ていませんし、本法では読み切れない部分も多く、慎重に取り扱わざるを得ません。とても悩ましい問題です。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス


















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