7月10日は源泉所得税の納期特例の届出を提出している場合の半年に一度の納付日ですね。それにからめて、今日は外国人従業員を雇っている場合の源泉所得税について書いていきます。
会社が外国人の従業員を雇っている場合、その人の給料からも源泉所得税を天引きしていきます。斡旋業者を通じて間接的に雇っている場合は、必要ありません。
直接雇っている場合、その外国人従業員の住所が日本にあるのか、または住所が日本になく生活の本拠が外国にあるのか、などによって取り扱いが違ってきます。
おおまかに分けると、日本に住所があるか、または1年以上日本で生活している人を「居住者」、居住者でない人を「非居住者」といいますが、この「居住者」か「非居住者」かによって取り扱いが違ってくるのです。
さらに、「居住者」のうち、日本国籍ではなく、かつ、過去10年以内に日本にいた期間の合計が5年以下の人を「非永住者」といいます。ちょっと脱線しますが、この「非永住者」の定義は今年から新しく変わったところです。
それはさておき、「居住者」は、原則として給料から源泉所得税額表にあてはまる源泉所得税を天引きしていきます。
「非居住者」は、給料から20%の源泉所得税を天引きしていきます。ただし、その従業員の出身国が日本と租税条約という税金についてのとりきめを交わしている場合は、そのとりきめに従います。日本とこのとりきめを交わしている国はアメリカ・中国・イギリス・フランス・韓国などです。「一定の条件にあてはまる場合は源泉徴収をしなくて良い」などというきまりがあります。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス


















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