>ただ、新会社法に対応した会社を最短の5月1日に設立できるかというと、
>そうではありません。
新会社法施行日である5月1日に新会社法に対応した株式会社の設立は可能か? という話ですが、実際に施行されてみないと何ともいえない部分はあるものの、理論上では不可能ではないかもしれません。もう一度おおまかな株式会社設立(発起設立)のプロセスを記載します。
1. 発起人の決定
2. 会社の基礎的事項の決定
3. 会社印の準備、発起人の印鑑証明書の準備
4. 定款の作成
5. 定款の認証
6. 資本金の払い込み
7. 設立登記の申請
今まではプロセス6の資本金払い込みの後、設立登記に必要な書類として、金融機関から出資金払込保管証明書を出してもらう必要があり、これに時間がかかっていました。
新会社法では出資金払込保管証明がいらなくなり、発起人の通帳コピーなど(登記所に確認したところによります)で足りるとされているため、プロセス5〜7の時間はかからないことなります。午前中に定款認証を受け、午後に資本金の払い込みをし、設立登記申請をする、ということもすべてがうまく進めば可能になるのでしょうか。
ただ、作成された定款の内容と登記申請書類の内容、公証役場・金融機関・登記所の対応や混雑具合によっては設立手続きが滞ってしまうことが考えられます。
何がなんでもプロセス5〜7を一日で行うと臨むのではなく、一日で済めば申し分なく上々、と考えて手続きを進める方が良いでしょう。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス


















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