東京都墨田区(錦糸町駅より5分)  北村税務会計事務所のブログ

墨田区は錦糸町の若手女性税理士・北村 恵が税金・会計・法律・経済等に関する様々なことがらをお伝えします。上の↑ブログタイトルをクリックすれば、トップページとなります。

日本経済新聞にコメントが掲載されています

 今日の日本経済新聞の19面に私のコメントが掲載されています!
 先日、日本経済新聞から「投資信託の税金」についての取材をお受けしたのですが、その記事が今日の19面「マネー入門」に掲載されました。

 特集面「マネー入門」の金融商品税制の基礎・第4回のシリーズで「投信の損益への課税は?」という投資信託にかかる税金の記事で、取材でお話させていただいた一部が、私のコメントとして掲載されています。
 よろしければ、ぜひお読み下さい!
 

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本所支部の新春研修会にて

 2008年最初の更新です。
 本年もよろしくお願いいたします。
 今年も「正確な業務を行うこと」を一番の目標として、頑張ってまいります!


 ところで、昨日10日は夕方から夜にかけて、私の所属する税理士会本所支部の新春研修会がありました。
 研修は3本あり、最初が税務署の方による「綱紀監察研修」、2本目が支部のベテランS先生による「アウトソーシングについて」、3本目が「事業承継税制について」でした。

 おそれおおくも、「事業承継税制について」は、私が講師を務めさせていただきました。自分の支部で、大先輩の方々を相手にお話するのはとても緊張しました。

 平成20年度与党税制改正大綱で明らかになった「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を中心にお話しました。
 この制度は、一定の要件を満たした相続人(事業を継ぐ人)が一定の要件を満たした被相続人(事業を行っていた人)から相続等によって株式を取得し、5年間の事業継続など一定の要件を満たした場合には、その株式に係る課税価格の80%の相続税の納税が猶予されるものです。納税猶予制度は、農地等でおなじみの制度です。

 最後の質疑応答では、「大綱では、株式の80%減額ではなく、納税猶予制度となったが、これについてはどう思うか?」というような、制度の問題点について、M副支部長からのご発言がありました。
 これについては、納税猶予の免除についての感想を申し上げました。
 相続人(事業を継ぐ人)は、対象株式を死ぬまで持っていた場合などには、猶予額が免除されます。でも途中で対象株式を売った場合には、猶予額を利子税とともに納めなければなりません。
 大綱には、死ぬまで持っていた場合など「一定の場合」には猶予額が免除される、とありますが、死ぬまで持っていた場合以外の「一定の場合」がどういう状態なのか読み取れないので明確にするべき、というような意見です。
 これらのやりとりから、「死ぬまで株式を持っていなければ猶予額が免除されないのは、相続人(事業を継ぐ人)にとって非常に重い足かせとなるので、問題である」という問題点が強調されたので、M副支部長によって、とてもラストが締まった良い研修になりました!

 

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