東京都墨田区(錦糸町駅より5分)  北村税務会計事務所のブログ

墨田区は錦糸町の若手女性税理士・北村 恵が税金・会計・法律・経済等に関する様々なことがらをお伝えします。上の↑ブログタイトルをクリックすれば、トップページとなります。

起業ビジネスプランコンテスト

 明朝配信予定のメルマガに詳しく書いたのですが、東京都江戸川区では、起業を考えられている方を対象とした「起業ビジネスプランコンテスト」を開催中です。

 最優秀賞の方には上限30万円の起業助成金が支給されるそうなので、タイミングの合う方はチャレンジされてはいかがでしょうか?

 えどがわ起業ビジネスプランコンテスト詳細
 

 メルマガも明日から本格配信がスタートします。
 「まぐまぐ」の配信システムを使用しているため、私のメルマガを登録していただくと、「ウィークリーまぐまぐ総合版」「ウィークリーまぐまぐビジネス版」などのメルマガも、もれなく配信されます。
 もし、これらのメルマガを解除したい場合には、それぞれのメルマガのフッター部分に記載されている解除方法の通りに手続きを進めれば、解除できますので、ご安心ください。
 

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自分の確定申告は…?

 先週あたりから事業所得や不動産所得のある方々に対して、税務署から所得税の確定申告書用紙が送られてきています。それより1ヶ月ほど前には決算書が送られてきているはずです。

 自分の確定申告の話ですが、私のところにも「北村税務会計事務所 北村 恵様」と自分の名前が印字された申告書用紙が先週届きました。私は「税理士事務所を経営している個人事業者」となるので、当然今回確定申告をすることになります。
 
 顧問契約をしてくださっている関与先様と同様、自分の収支についても月次で締めているので、自分の確定申告の手続きもスムーズに進みます。ということで、今回は自分の確定申告を電子申告で一番先に行う予定です。

 電子申告は今月提出の法定調書合計表で行いましたが、確定申告としては初めてとなるので、自分の確定申告を電子申告で行って、確認をしたいと思います!

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メルマガが紹介されています!

 私のメルマガが、まぐまぐ新作メルマガ・ビジネスカテゴリーにて、紹介されています。

 メルマガは毎月1日配信ですが、テスト配信を重ね、明朝配信予定のものが最後のテスト配信となり、そのあとは、いよいよ、2月1日からの配信となります。

 今回のテスト配信の内容は、「当メルマガのこだわり」や関連として、私の大好きなスポーツである新体操にもふれた内容となっています。

 このテスト配信は、明朝午前8時配信予定ですので、どうぞ、こちらからご登録ください!


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成功するための起業マインド

 私のメールマガジンが「まぐまぐ」の無料メルマガとして承認されたので、いちはやくお知らせいたします。

 メルマガのタイトルは「女性税理士がコッソリ教える 成功する起業マインド!」です!

このメルマガは起業を考えている方、起業されたばかりの方を第一の対象としていますが、それ以外の方々にも興味をもっていただける内容です。

 というのは、起業に必要な専門知識や税理士としての客観的視点に加えて、私の起業経験や戦略についても具体的に書いていく予定だからです。私の起業経験というのは前回の記事でも出てきましたが、私が代表取締役となっている株式会社アヴァンツァーレに関してのことになります。

 配信については、月1回、覚えやすく毎月1日に配信していきます。この回数は通常業務、それ以外の業務の妨げにならないよう設定したのですが、もしかすると月にプラス1回ぐらいは特別配信することもあるかもしれません。

 逆に、いくら通常業務がたてこんでいてもメルマガ配信をとばすことはありません。必ず毎月1日には配信します。
 このあたりの時間管理能力は月刊誌の編集者時代にいやというほど身につけました。

 単発的にさまざまな読者層を開拓する書籍編集者(幅広い視野が必要となります)と違い、月刊誌の編集者は、リピーター、すなわち固定読者を大事にしつつ、新規読者の獲得を常に考えています。
 私が携わったスポーツ総合誌、そして競馬雑誌というジャンルは、記事について読者の反応が高いことが特徴でした。どちらも熱狂的ファンから毎月毎月直接的すぎる反応がかえってきたものですが、あれだけ多くの反応を肌で感じていたという経験は、非常に役立っています。これらをうまく生かしてブログとメルマガを書き分けていきたいと思います。

 毎月1日配信なので、本格的には2月1日からのスタートとなりますが、現在、スタート特別配信中です。手始めに「“北村税務会計事務所のブログ”が控えめな理由」を特別配信いたしました。

 今週末あたりにフリーテーマでもう一度テスト配信を行う予定ですので、よろしければお早めにご登録下さい。

・ メールマガジンは無料です。購読料・情報料などは一切かかりません。
・ バックナンバーは第1号のみの公開とさせていただきます。つまり、各号については「1回限りの配信」となるため、場合によっては思い切った内容となる場合もございます。
・ 配信には「まぐまぐ」のシステムを利用しているので、当事務所からは登録アドレスは一切わかりません。お気軽にご登録いただけます。
・ 途中での解除ももちろん可能です。毎号の配信に解除方法を掲載しておりますのでご安心ください。
・ ご登録はこちらからどうぞ! http://www.mag2.com/m/0000221616.html


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法定調書合計表の電子申告

 法定調書合計表の電子申告に初挑戦しました!
 
 今月の4日からは税理士に委任した場合に限り、納税者の方の電子署名は不要で、私の電子署名だけでOKとなっています。去年までの電子申告は、電子証明書を格納した住基カードが必要でした。
 新方式のイメージは、紙の申告書にたとえると、納税者の方の印鑑がなく、税理士の印鑑だけで申告書を提出する、という感じです。

 ただ、電子納税をする場合は、今でも電子証明書を格納した住基カードが必要となっています。仮に、税理士のICカードだけで納税ができたならば、大変なことになってしまいます。なので、納税者の方の公的証明が必要となるわけです。

 この法定調書合計表が私にとって初の電子申告だったので、1件目は私自身の税理士情報の登録にちょっと手間取りました。2件目からは登録された税理士情報でどんどん進められるので、とてもラクでした。

 不便なところは、私が代表となっている会社・株式会社アヴァンツァーレの申告のみ、税理士ICカードが使えないことです。自分の会社なので、税理士署名ができないということは当たり前なのですが、電子申告に限っては税理士ICカードでできればいいのに…と思ってしまいます。私が電子証明書を格納した住基カードを取得しないと、アヴァンツァーレの電子申告ができないからです。
 今回取得しておけば、アヴァンツァーレの法定調書だけではなく、確定申告も電子申告ができるので、暇をみつけてなんとか取りにいきたいと思っています。
 

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住宅ローン控除(所得税)の改正点

  前回、この1月からの「税源移譲」について書きましたが、今回もそれに関係のある話です。

  平成19年度税制改正では所得税の住宅ローン控除が下のAとBの有利選択となります。
  これは、所得税が減って住民税が増える「税源移譲」に対応した改正といえるでしょう。

 下のAとBの最大控除額の合計は同じとなりますが、所得税が低い方にとっては、新しいBを選択した方が有利となるからです。これは、今年に住宅を買って、今年中に住み始めた場合の話です。


A. 今までの住宅ローン控除
    1〜6年目 ローン残高の1% (最大25万円)
    7〜10年目 ローン残高の0.5%(最大12万5千円)

B. 新しい住宅ローン控除
    1〜10年目 ローン残高の0.6% (最大15万円)
    11〜15年目 ローン残高の0.4% (最大10万円)


 どういうことかというと、住宅ローン控除は所得税からマイナスしていくものなので、所得税そのものが少ない場合、住宅ローン控除の枠がいっぱいあっても使いきれないまま、適用期間が終わってしまうことも考えられます。
 
 新しいBでは適用年数が延びているので、所得税が少ない方の場合、より長い期間、住宅ローン控除が使えるため、有利となります。

 ですが、具体的にAかBのどちらが良いかは、その他の調整を全部終えて所得税額がいくらになるかがわからないと選択できません。つまり、今年入居の方は事前のシミュレーションが重要となります。

 これは今年入居された方のみの特例です。今回確定申告をされる方(去年住宅を購入、入居の方)は、1〜7年目は最大30万円、8〜10年目は最大15万円の1種類となりますので、選択肢はありません。

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この1月から所得税が変わります!

 今年から三位一体改革(税源移譲)により、所得税と個人住民税の負担割合が変わります。

 地方分権を進めるために、国税から地方税へ税金が移し替えられるというわけです(3兆円の税源移譲)。つまり、ほとんどの方はこの1月から所得税が減って住民税は6月から増えることになります。

 税金負担の合計額は基本的に変わりません。ですが、所得税の定率減税が今年から廃止となっています。それでも毎月のお給料から天引きされる源泉所得税額がぐんと少なくなっているので、所得税については痛みを感じにくくなっています。
 平成19年1月以降分源泉徴収税額表はこちらです(国税庁ホームページ平成19年1月以降分源泉徴収税額表)。

 反対に高くなるのが住民税です。住民税は日ごろあまり税金として意識していなく、通知をみて初めて「えー、高い!!」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか? これからは残念なことに、その「割高感」がますます高まってしまいそうです。

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もうすぐ個人確定申告シーズンです!

 いよいよ個人確定申告時期(2月16日〜3月15日)が近づいてまいりました! 

「住宅を購入した」「住宅を売却した」「住宅を買い換えた」「不動産を譲渡した」「不動産収入がある」「年金収入がある」といった方々は、お早めに当事務所までご相談下さい。(事業所得がある個人事業者の方の申告は、原則として今後、毎月訪問をさせていただく顧問契約を結ぶことを前提に、お受けさせていただきます。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい)

 特にマイホームの購入・買換え・売却時には、住宅ローン控除をはじめ、一定の要件を満たしていれば確定申告をすることによって税金が少なくなったり、戻ってきたりする特典があります。

 1月中に当事務所に業務依頼をいただいた場合は、2月中に税務署への確定申告書提出を確実に行います。早く確定申告を終わらせて、スッキリしてしまいましょう! 
 
 また、還付申告の場合、通常の申告より税金が早く戻ってくる嬉しいメリットがあります。通常の申告では還付金の還付時期は約6週間後ですが、電子申告では約3週間後に還付されます。

 当事務所での個人確定申告の電子申告は、直接お客様の目の前でデータ送信を行います。つまり、税務署からの受信通知もご確認いただけます。「自分の確定申告書が税務署にちゃんと提出&受理されたかどうか」を直接確認したいという方に、特にオススメなのでは? と思っています。

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本年もよろしくお願いします!

 2007年もスタートしていますね! 本年もどうぞよろしくお願いします!

 去年は私にとって独立開業を果たすことができた記念すべき一年でした。
 夢を実現させようと懸命な中小企業の方々、個人事業者の方々を、税務や会計の知識を使って支援させていただくことができた、本当に素晴らしい一年でした。
 本年も正確な業務を行って参りたいと思います。
 文章にすると地味な目標と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「正確な業務を行う」ことを今年も第一に掲げて、関与先の皆様方を精一杯支援させていただきます。

 また去年は、書籍の出版や雑誌原稿執筆、セミナーなど、通常業務以外の仕事もさせていただきました。
 以前は雑誌編集長として奥付編集人欄に自分の名前が載った雑誌を編集していたこともありましたが、昨年初めて自分名義の書籍を出版させていただいたときは、さすがに感慨深いものがありました。

 普段の関与先様への訪問時での会話、書籍や雑誌など、伝達手段は違えど、「正しい税務知識について」「正しい会計知識について」など、私が日頃訴えたいことの、芯となるものは変わらないので、これからも幅広い仕事に挑戦していきたいと思います!

 そして・・・

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