12/12の記事「電子申告の準備万端!」の電子納税についての部分で、補足をしていきたいと思います。
電子納税手続きに使う住基カードは、通常の住基カードではなく電子証明書を格納した住基カードでなければなりません。つまり、代表取締役の方は住民登録をしている区役所や市役所で電子証明書を格納した住基カードの取得が必要となります。区役所または市役所の混雑具合にもよるのですが、これらの一連の手続きにかかる時間は1時間以上かかる場合もあるようです。
また、区役所側で電子証明と住基カードのパスワードを違うパスワードとするように勧められても、同じパスワードとした方が「パスワードを忘れてしまう」というおそれが少なくなるため、管理上は同じものとした方が良いという意見もあります。申し込んだときは「パスワードを忘れるなんてありえない!」などと思っていても、時間がたつと何がなんだかわからなくなってしまう事態は確かに考えられるので、なるほどという意見ですね。
電子申告・電子納税については、手探りな部分が多いのですが、追加でお伝えできることがあれば、またいろいろと書いていきたいと思います。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
今日は
事務所ホームページの手直しをしていました。
特に、「事務所案内」と「業務内容」についての記載部分をずっと手直ししたかったので、やっととりかかることができてスッキリしました。最近はホームページからお問い合わせをいただくことが多く、具体的な業務についての説明を入れたいと思っていたのです。それにしても時間がかかりました。
予想以上に時間がかかってしまったので、また時間のある時に細かい手直しを入れるつもりです。改善を続けて、少しでも当事務所を理解していただけるようなホームページにしたいと思っています!
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
役員へのお給料は期中での変更はできません。金額を増やすのはもちろん、減らすこともできません。増減した場合には、全額または一部分が会社の経費と認められなくなります。経費として全額認められないのか一部分だけ認められないのかは、それぞれのケースによって違ってきます。ただ、役員給与については、取り扱い不明部分も多くあります。
今日国税庁のHPで公表された
「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」によって、役員給与の取り扱い不明部分が少し明らかになりました。
例えば、会社が不祥事を起こした場合、「責任をとって役員の報酬を3ヶ月間30%減らします」という処分がなされることがよくありますが、この経費性については「この処分は会社の秩序を維持するために行われたものなので、当然全部経費として認められる」ということが明らかになっています。
「そんなの経費になるのが当たり前」と思う方もいらっしゃるでしょうが、役員給与については通達も出ていませんし、本法では読み切れない部分も多く、慎重に取り扱わざるを得ません。とても悩ましい問題です。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
平成19年度税制改正大綱が決定しましたね。この大綱のPDFファイルは自民党のHPで見ることができます。
こちらがPDFファイルです。・ 減価償却が100%償却OKに
・ 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入(実質一人会社のオーナー課税)の対象外となる基準が現行800万円1,600万円に引き上げ(平成19年4月1日以後に開始する事業年度から)
・ 証券優遇税制が1年延長
あたりが、大きく取り上げられていますが、やはり目玉は最初の減価償却です。
欧米や中国、韓国では減価償却は100%償却されていましたが、平成19年4月1日以降に取得した資産は、日本もついに100%償却となりました。今までは償却可能限度額は95%でしたが、たった5%といえども、企業にとってはかなり影響の大きい改正です。
ちょっとややこしいのが、今までの資産はまず95%までは普通に償却をして、残りの5%部分は5年間で均等に償却していくことです。なんだか減価償却計算ソフトの開発が大変そうと思ってしまいました。
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス

これは、マイパソコンと税理士ICカードをのせたマイカードリーダライタ(ICカード読みとり機)です。これがあれば関与先様の会社でも、簡単に電子申告ができます。電子申告の準備万端! といったところです。
電子申告について、あまりまだ知られていない部分は多く、「税務署でのタッチパネル操作による申告書作成」や「国税庁のホームページでの税金計算」などを、電子申告だと思われている個人事業者の方もいらっしゃいます。
実際には、電子申告は事前の届出や住基カードの取得など事前の手続きが必要となります(事前届出については、当事務所で行っています)。
来年の1月からは、税理士に依頼した場合には住基カードの取得は不要となりました。写真にあるように、私の税理士ICカードだけで電子申告がOKとなるのです。
ただ、電子申告だけではなく電子納税まで行う場合は、やはり住基カードの取得が必要となります。電子納税は会社にいながらして、税金の支払いができるので、どうせなら電子納税までできる体制をつくられることを、私はオススメしています。……というよりは、むしろ、電子納税については、関与先様の方が積極的な印象を受けます。税金の支払いを会社で済ませることができれば、とても便利ですしね。
当事務所は関与先様の電子申告を積極的に行っていくため、上の2つのツールがこれからフル活動しそうです!
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
10月に発売した私の本「特例有限会社の対応と株式会社への移行手続き」について、きちんとした紹介をあまり書いていなかったので、今回はこの本について書きたいと思います。
新会社法が施行されて半年以上たちました。株式会社設立のハードルが低くなったことにより、設立数は増えています。
このような状況は、前からあった有限会社の方々にとっては、おもしろくないかもしれません。
「自分たちより社歴もないのに株式会社を名乗っている」
「自分たちより資本金が少ないのに株式会社を名乗っている」
などなど……。
そんな有限会社の方々は、この「特例有限会社の対応と株式会社への移行手続き」をお読みいただければ、少しは不安や不満が解消されるのではないかと思います。
この本には「役員の任期がない」、「決算公告をする必要がない」などという有限会社のままでいることのメリットや、「株式会社に比べると響きが良くない」というような有限会社のままでいることのデメリットをはじめ、有限会社の実際の業務でどのような影響があるのか、必要な手続きは何か、あるいは何も手続きをしなくて良いならその理由はなぜか、といったことが書かれています。
これらの有限会社のメリットやデメリットや特徴は、検索をすればあちこちに羅列してあります。ですが、それが本当にメリットなのかデメリットなのか、何をすれば良いのか、わかりにくい部分があります。
私の本ではこじんまりと経営している有限会社を想定としているため、メリットやデメリットのとらえ方も小規模会社用に言い換えています。
たとえば、一般に「有限会社に会計参与という機関を設置できないこと」は有限会社においてデメリットとされていますが、私の本では「有限会社に会計参与はいらないですよー。デメリットというほどではないです!」と、小規模の有限会社向けに書いています。
「会社法の条文から有限会社に関する部分を忠実に拾い集めた本」も、もちろん価値がありますが、税理士である私がこの本を書いたのは、実務を通じて、有限会社の実情をよくわかっているからこそ見えてくる、「本当に伝えたい部分」のみを書きたいと思ったからです。
新会社法元年ももう終わろうとしていますが、一度じっくり将来のビジョンを考えたいという有限会社の方々に、年末年始にかけて強くオススメしたい一冊です。
また、この本に一通り目を通せば、新会社法での有限会社の立ち位置がわかるため、有限会社を担当されている金融機関の方々、あるいは、「今の有限会社はここが違うんだよ」とウンチクなどを語りたい方(!?)にも、強くオススメいたします!
【Part1】
新会社法の施行で有限会社は今後どうなるか?
【Part2】
新会社法の特徴を知って上手に活用しよう!
【Part3】
特例有限会社として存続する場合はどうするか?
【Part4】
新たに株式会社へ移行する場合はどうするか?
【Part5】
株式会社への移行手続きのポイントを知っておこう!
【Part6】
関係各所への届出とその他可能になったこと
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
12月8日(金)は税理士試験の発表日でしたね。合格されたみなさん、おめでとうございます!
私は4年前に官報合格しましたが、受験生時代は毎年11月下旬からそわそわしていたものでした。
税理士試験って採点基準が明らかにされていないので、自分が合格か不合格かまったく予想がつかないんですよねー。
さらに、専門学校では既に9月から来年の試験へ向けた、新しい科目の講座がスタートしているので、
「このまま新しい科目を勉強していて良いものか?」
「今回受けた科目は落ちているに決まってる! その科目を忘れないうちに、もう一度基礎から勉強した方がいいんじゃないか?」
ということばかり、うだうだと考えていました。
こんなことを考えているなら、新しい科目でも受験済みの科目でもどちらでもいいから勉強すれば? という感じですが、新しい科目、受験済みの科目、どちらを勉強するにしても、この時期は身が入りませんでした。12月の合格発表が終わって、やっとエンジンがかかる感じでしたね。
受かった方は予定通りに来年の試験へ向けて勉強できますが、残念ながら不合格の方は次の科目に迷っているという方も多いことでしょう。そこで僭越ながら、私から一言。
新しく勉強している科目で来年受験するのか、不合格になった科目を忘れないうちに再チャレンジするのか、頑張ってその両方を受験するのか……選択肢はいろいろあります。
周りの意見をきくことも大事ですが、結局最後は自分次第です! 自分が勉強したい科目を選択するのが、一番やる気が出ると思います!!
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
毎月行っている同業者勉強会で「ドキュワークスの活用」についての話題になりました。
このドキュワークスを活用している税理士事務所がとても多くなっているようですね。
当事務所でも今年の夏頃からドキュワークスを使用しているのですが、なかなか使いこなせていません。
FAXについては開業時からPC受信としているので快適なペーパーレス体制となっていますが、ドキュワークスについては便利な機能を使いこなせているとは言えないのです。確かに紙ベースの資料の割合はそこそこ減りました。ですが、改善の余地は大アリで、完璧なペーパーレス体制への道はまだまだ遠いものがあります。
今のせま〜い事務所のうちに工夫するだけしておいて、いつか「業績拡大により、広い事務所へ移転」なんて、壮大な夢が実現できた際には、広いスペースを広く使えるようになりたいものです!
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
私の参加しているtaxMLの本が出版されています!
「徹底解明 会社法の法務・会計・税務」(清文社)です!
taxMLとは弁護士の関根稔先生が主催のメーリングリストのことです。このメーリングリストは税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、大学教授など全国の専門家が税法と税法関連業務についての情報を交換しているものです。
この本は、去年の10月に出版された「新会社法の実務Q&A」の改訂版となります。
今回は、すごい先生方にまじって私も執筆を担当(第2章10、第2章12)させていただきました! この業界を引っ張る先生方からアドバイス(ダメ出し?)をいただいたおかげで、自分で言うのもヘンですがとても良い原稿に仕上がっています!
会社法の本は数多く出版されていますが、「会社法のこの部分は税務上でどう取り扱えばいいのか?」というような税務会計まで突っ込んで書いてある本は他にあまりないはずです。会社法と税務会計をミックスさせてある税務会計実務に即した一冊です。実務書とはいっても難しい文体ではなく、見開き2ページでわかりやすく書かれています。
本のカバーに「税理士、会計士必読!」とあるように、税務会計実務に携わっている先生方にぜひお読みいただきたい一冊です!
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
| ホーム |