今日は仕事にはまったく関係ありませんが、事務所のある錦糸町のことについて書いていきたいと思います。
一昨日の7月7日、錦糸町駅南口に、とある飲食店ビルがオープンしました。1階にはパン屋が入っています。これだけなら珍しいことではありませんが、これがちょうど私の通勤ルート上にあるのです! そして、私はパンが大好きなのです! さっそくオープン初日にいろいろなパンを買い、おいしくいただきました。オープン日ということもあり、かなりの混雑ぶりでした。
錦糸町駅北口すぐ、南口東側にもパン屋はあり、これらのパン屋にも普段からよく買いに行きますが、通勤ルート上にあるのはとても嬉しいものです。
近いうちに、また通勤ルート上に回転寿司店もオープンする予定です。これもオープンの日を今から楽しみにしています。
錦糸町は平日も土日も人通りが多いですが、もっといろいろなお店がオープンして、もっとにぎわってくれると嬉しいです。
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実在の税理士(飯塚毅税理士)をモデルにした映画「不撓不屈」が公開中ですね。
この業界では有名な「飯塚事件」をもとにした、高杉良氏原作小説の映画化です。税理士が主人公の映画というのはおそらく初めてのことではないでしょうか。
上は文庫本版ですが、この原作の単行本が発売された時、私はまだ税理士ではなく、税理士試験受験生でした。実在の税理士をモデルにした話ということ、高杉良氏の本が好きで何冊も読んでいたということ、このような理由で、当時、税理士試験受験生だった私は、発売と同時にこの本を買ったものです。
税理士試験のいわゆる直前期にあたる時期の発売だったので、とても印象に残っています。「読書よりも勉強しないと…!」っていう時期でしたが、この年、無事に税理士試験に官報合格することができました。
そんなこともあり、私は気合を入れて、公開初日の初回上映を見てきました。
映画はシリアスなシーンが続く、とても見ごたえのある内容でした。映画を見ながら、原作を読んでいた時の頃の自分を思い出して、懐かしく思ったりもしたひとときでした。
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7月10日は源泉所得税の納期特例の届出を提出している場合の半年に一度の納付日ですね。それにからめて、今日は外国人従業員を雇っている場合の源泉所得税について書いていきます。
会社が外国人の従業員を雇っている場合、その人の給料からも源泉所得税を天引きしていきます。斡旋業者を通じて間接的に雇っている場合は、必要ありません。
直接雇っている場合、その外国人従業員の住所が日本にあるのか、または住所が日本になく生活の本拠が外国にあるのか、などによって取り扱いが違ってきます。
おおまかに分けると、日本に住所があるか、または1年以上日本で生活している人を「居住者」、居住者でない人を「非居住者」といいますが、この「居住者」か「非居住者」かによって取り扱いが違ってくるのです。
さらに、「居住者」のうち、日本国籍ではなく、かつ、過去10年以内に日本にいた期間の合計が5年以下の人を「非永住者」といいます。ちょっと脱線しますが、この「非永住者」の定義は今年から新しく変わったところです。
それはさておき、「居住者」は、原則として給料から
源泉所得税額表にあてはまる源泉所得税を天引きしていきます。
「非居住者」は、給料から20%の源泉所得税を天引きしていきます。ただし、その従業員の出身国が日本と租税条約という税金についてのとりきめを交わしている場合は、そのとりきめに従います。日本とこのとりきめを交わしている国はアメリカ・中国・イギリス・フランス・韓国などです。「一定の条件にあてはまる場合は源泉徴収をしなくて良い」などというきまりがあります。
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もう一度、拙著「自分でできる株式会社設立」ついて書いていきます。
前回も書きましたが、第3章の機関設計の考え方と第4章の後半の定款認証前のリスクを特に読んでいただきたいと思っています。
これは担当編集者の方と相談をして、「ただ設立の手続きを述べるだけではなく、会社設立やその他もろもろのリスク対策にもページを割こう」ということで項目をつめています。
会社設立となると、「とにかく一日でも早く事業をスタートさせたい!」と駆け足になってしまいがちなので、なおさら気をつけていただきたいところです。
ところで話は変わりますが、水面下でまた新しい書籍の企画が進行中です。今日、出版社から参考書籍が届きました。とてもありがたいことです! 今年中には出版となる予定です。これも内容や正確な発売日については、また時期がきたらお伝えしたいと思います!
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実際に会社を設立しようと思って拙著「自分でできる株式会社設立」を購入された場合、どこに気をつけて読んでいただきたいか、について今日は書きたいと思います。
本の章構成は次のようになっています。
第1章 会社の仕組みと設立の流れ
第2章 会社の大枠を決める
第3章 社内の意思決定の仕組みを決める
第4章 定款の作成と定款認証
第5章 株式の払い込みと設立登記
第6章 各種書類の作成と提出
第7章 会社を作ってから気をつけること
まず第7章は、会社設立後の話なので、後で読んでもかまわない章です。会社を運営する際のポイントに触れた税理士視点での章となっています。
第5章、第6章は手続きの話なので、時が来たら読む、該当箇所の段階になったらその都度確認をする、という使い方で良いと思います。
第2章は商号や目的など、会社の決まりごとについての説明の章なので、商号などの基本的事項を実際に考えている際の確認として、読んでいただければと思います。
残りは第1章、第3章、第4章ですが、会社設立を検討の際は、これらの章をぜひじっくりお読みいただきたいと思っています。
第1章が概要で、機関設計、いわゆる会社の組織づくりに触れているのが第3章、根本的な規則を定めた定款について触れているのが第4章です。
流れとしては、機関設計をよく考えて、その考えた結果と第2章で決めた基本的なことがら(商号など)を定款に記録する、という形です。
設立直後にこのあたりを作り直すのは物理的には不可能ではありませんが、作り直すとなると大幅な労力を要します(会社が成長した場合、会社の成長に合わせて機関設計を変更することは、もちろん有効な手段として考えられます)。
会社法では機関設計が柔軟になり、定款自治の範囲が広がったのが大きな利点とも言われています。それだけに会社の規模に合った機関の設計と、定款作成が大事になってきます。このあたりは、焦らずに慎重に検討していただきたいと思います。
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