先週の金曜日はとある中小企業の社長様の会で、新会社法のセミナー講師を務めさせていただきました!
「中小企業のための知っておくべき新会社法のポイント」と題して、「有限会社はどうするべきか」「定款について」「取引での注意点」「種類株式の活用法」などの話をしました。
最後の質問タイムでは、なんと会社法以外の内容(決算、税務調査)の質問も飛び出して、参加された社長様の熱意がとても伝わってきました。これらの質問によって、セミナーそのものの内容がふくらんだということもあり、本当に私自身も勉強をさせていただきました。どうもありがとうございました! また積極的にセミナーを行っていきたいと思います!
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5月11日「定款にミスがあった場合」の続きで、機関について書いていきます。
機関とは、会社を運営する仕組みや人のことです。具体的には株主総会・代表取締役・取締役・監査役・会計参与・取締役会・監査役会などを指します。
機関は会社の自由に組み合わせられるのですが、いくつかのルールがあります。
専門家を通さずに定款を作った場合、このあたりの機関設計が間違っている例が見られるようです。
・取締役が3名以上いないのに取締役会を設置している。
・さらに取締役会を設置するには監査役(監査役会)・会計参与・会計監査人のどれかを合わせて設置しなければいけないのに、設置していない。
このような根本的なルールのミスをすると、通常の定款の訂正とは違って、定款の作り直しをしなければいけないレベルになります。定款の作り直しとなると、また発起人から印鑑をもらわなければいけないので、手間と時間がかかってしまいます。自分ひとりが発起人ならまだいいですが、それでも定款を考え直すのは大変です。
定款認証の際は、しっかりと定款のチェックをしなければいけません。
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自己紹介の続きを書いていきたいと思います。
前回はスキャナーが使いこなせずに写真を載せられなかったのですが、今回は載せることができました!
これは私がスポーツ雑誌の編集者だった頃、1994年リレハンメル五輪の取材に行った時の写真です。厳寒のノルウェーに2週間ほど滞在しました。開幕前の週刊誌では「ノルウェーはオリンピックを開けるような環境(気温)じゃない」とまで書かれるほどで、不安いっぱいでノルウェーにとんだものですが、その記事の通り本当に寒かったです。リレハンメルは五輪開催地では最も北に位置している都市とのことでした。でも人間は環境に慣れるものですね。そのうち寒さにも慣れて、「今日は暖かいな〜」などと思っていたら、それでも気温は−2℃だった、という日もありました。
私の右側に転がっているのはカメラバッグです。カメラマンを兼ねていたので望遠レンズやカメラ本体、しめて15キロ近くを背負ってあちこちの会場を移動したものでした(望遠レンズはとても重いのです)。
私はオスロ市内に宿泊していたので、とにかく移動が大変でした。電車やバスの便が悪く、リレハンメルやハーマル(フィギュアスケートの会場となった都市)に行くためには、宿舎を朝5時に出て深夜1時過ぎに宿舎に戻る…というような毎日でした。大げさな話ではなく、文字通り不眠不休で2週間働いていたような気がします。
今回は自己紹介というよりは過酷な思い出話となってしまいましたが、20歳そこそこの時期にこのようなハードな経験をしたことは、職業こそ違いますが仕事をするうえで自分自身にとてもプラスになっています(と、無理矢理まとめてみました)。
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自分の会社設立の話をまた書いていきます。
1日に設立登記の申請をして、今日が登記完了予定日です。
昔は補正日なんて言っていましたが、今は登記所でも「登記完了予定日」という言葉を使っています。5月1日の「会社設立の登記申請完了!(新会社法)」にも「補正日」と書いてしまいましたが、「登記完了予定日」と読み替えていただければと思います。
実は先週8日(月)に墨田登記所に書類の不備がないかどうか電話をしたところ、「12日には謄本をとれますよ」と言われていました。つまり、12日には無事に会社が成立していた(登記が完了した)ということになります。12日も今日も謄本を取りにいけなかったので、会社が成立した! という実感はあまりないのですが、安心しました。
でも、登記完了予定日より早く、登記が完了することもあるのですね。私が設立申請をしたのが会社法施行初日の5月1日だったので、余裕を持った登記完了日となっていたのでしょうね。
なお、登記完了日は15日ですが、会社設立日は設立申請をした5月1日になります。
さてここからはまったく関係のない話です。
【“無事に会社成立!(登記の完了)”の続きを読む】テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
10日ぶりの更新となりました! 会社設立手続について、引き続き書いていきたいと思います。
自分の会社設立のために、定款の認証を受けに公証役場に行った時の話です。
自分の定款の認証はスムーズに済みましたが、定款の機関設計に重大なミスがあり、定款そのものの作り直しとなった人もいたようです。
定款の記載にミスがあった場合、いったいどうなるのでしょうか?
通常は、誤字・脱字程度なら、発起人全員の訂正印があればその場で直せます。あらかじめ捨印を押していれば対応できます。
たとえば、
(本店所在地)
第3条 当会社は本店を東京都墨田区区区に置く。
仮に、このような間違いをしたまま定款を作っていたとしても、墨田区の後の2文字(区区)を二重線で削除すれば大丈夫です。その場合、定款中に「第3条中 2字削除」という文字が入ります。
つまり、よっぽどの間違いをしない限りは作り直しと言われる心配はありません。
機関設計については、間違った機関設計をしてしまうとこれはどうしようもありません。間違った機関設計というのは、機関設計のルールを無視してつくったもの、という意味です。詳しくは、機関設計とは何か? というところから、後日書いていきたいと思います。
久しぶりの更新なので、もっと長く書いた方がいいのかな? とも思いますが、1回あたりの文章量をあまり長くしたくないという気持ちがあるのです。
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今日は会社法施行日ですね。さっそく私も自分の会社の設立登記申請をしてきました!
4月7日の「最短での会社設立は?」に書いていたように、
公証役場へ定款の認証→銀行に出資金払い込みなど→登記所へ設立登記申請
を行いました。
午前10時半過ぎには自分の事務所に戻っていたので、これらのプロセスは時間にして1時間半ぐらいでした。この1時間半の間にも途中で事務所に寄ったので、実際にはもっと時間がかからないで設立手続きが可能なのではないでしょうか。
今日、設立登記申請をした場合の補正日は5月15日でした。これから設立書類などをチェックされて、15日に登記所に電話をして何も問題がなければ会社が無事に設立となります。15日までなんて待てない! という気持ちなのですが、連休も入っていますし、こればかりはしかたがありません。
必要書類や手続きなどの細かい話については、またこれから少しずつ書いていきたいと思います。
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