「電子申告をしないと損をする」という時代が、ついに、到来しそうです。
電子申告を行っている中小企業に対して、三井住友銀行は6月から「貸出金利の優遇」を始めます。
三井住友銀行のサイトによると、電子申告をしている中小企業に対して、以下のようなサービスを開始するとのことです。
・ 最大で金利を年0.2%優遇
・ 今年の9月30日までは手数料も軽減
金利年0.2%の優遇というのは、中小企業にとってはとても大きいので、ありがたいサービスですね!
先駆けて電子申告に取り組んできた当事務所にとっても、とても喜ばしいニュースです!!!
現在、電子申告に対応している税理士は、「電子申告対応料金」などは設定せずに、紙の申告と同じ報酬料金で申告業務を行っているケースが多いようです。
当事務所も、電子申告をしたからといって追加報酬はお預かりしていません。
つまり、電子申告によって特別な料金はかからないので、このような金利優遇サービスを考えた場合、「電子申告をした方が絶対に得!」といえますね。
他行も三井住友銀行に追随して、「電子申告金利優遇サービス」を開始する流れとなることを願っています!
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個人の所得税の確定申告では、今年か来年のどちらか1回に限って電子申告控除が使えます。確定申告する人が電子証明書を格納した住基カードによって確定申告をすることで、最大5,000円が還付されるものです。
下の写真は、TKC全国会による電子申告控除の案内です。

当事務所に確定申告をご依頼されたお客様には、事務所オリジナルの「電子申告用住基カードの取り方」をお渡ししています。
私は去年の7月頃、船橋市役所で電子証明書を格納した住基カードを取ってきました。税理士業務用ではなく、自分が代表取締役である株式会社アヴァンツァーレの法人確定申告で必要だからです。手数料は1,000円、時間にして30分ぐらいかかりました。出張所では受け付けてくれないので、市役所に行かなければならないのが面倒でした。
最近よく聞くのが、電子申告用住基カードを即日交付できない市区町村もある、という話です。最低2度は役所に足を運ばなければならないケースもあるようで、こうなるとちょっと負担感が出てきます。
ですが、せっかくの還付の規定なので、利用しないともったいないです。
当事務所では、すでに還付申告の方の電子申告控除を実際に行い、スムーズに申告業務が進んでいます。
お客様の割合としては、今回の確定申告で電子申告5,000円控除を希望される方が多くなっています。
電子申告用住基カードの時間的な都合がつかずに、今回は電子申告控除を見送られる方も、来年はしっかり5,000円を取り戻しましょうね!
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「税務署が、電子申告をしていない会社を調べて、直接訪問に行く。そして、『これからは、電子申告をして下さいね!』と、お願いをする……」
こんなことが、最近よく行われています。ちょっと税務署が強引なようにも思われますが、実際に行われていることです。
私の事務所では、すべての関与先様の申告を電子申告を行っており、これからも新しい関与先様に対しても電子申告を行う予定です。100%電子申告事務所です!
つまり、冒頭の例のような心配は、当事務所の関与先様は不要です!

ですが、この業界、平均年齢が高いことが災いしてか?まだまだ電子申告に対応できない会計事務所・税理士事務所があるようです。
もちろん、「電子申告ができないんじゃなくて、しないだけなんだよ!」などという、電子申告をしない事務所の言い分はあると思いますが、電子申告に成功している事務所は、既にかなりの数にのぼっています。
いろいろな事務所の成功事例を見聞きしてしまうと、「電子申告をしないという言い分」は、「できないことを隠すためのたんなる言い訳」なんじゃないかな?と思ったりもします。
来年の確定申告から、個人の所得税は「電子申告控除」が適用されます。会社の場合も、電子申告をしないと、冒頭の例ように税務署からのプレッシャーに悩まされる時代となるようです。
もし、自分の顧問税理士が電子申告に対応していなかったならば、どうすればいいのか?
それは……
【“顧問税理士が電子申告をしてくれない場合”の続きを読む】テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
この4月から、地方税の電子申告が簡単にできるようになりました!
法人事業税・法人住民税などの申告書の作成・送信を税理士に依頼している場合、納税者の方の地方税申告電子署名が省略できるようになりました。
また、地方税の電子申告開始届出についても、今までは納税者の方の電子署名が必要でしたが、こちらも省略できるようになりました。
つまり、税理士に委託している場合には、納税者側での面倒な手続きは一切いらなくなった、ということになります。
その代わりに、税理士の証明書となる日税連のカードを使って、電子署名などの手続きを行っていきます。これは国税電子申告システムと同じ、簡単な流れです。
当事務所にとっては、納税者側の手続きが不要となったことで、国税の「e-tax(イータックス)」システムと同じくらい、地方税の「eLtax(エルタックス)」が使いやすくなりました。
最近、電子申告のメリットを聞く機会、実感する機会が多いので、地方税についてもどんどん電子申告も行っていきたいと思います!
eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム についてのページ (キャラクターは国税電子申告キャラクターのイータくんよりかわいいです!)
http://www.eltax.jp/ テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス
法定調書合計表の電子申告に初挑戦しました!
今月の4日からは税理士に委任した場合に限り、納税者の方の電子署名は不要で、私の電子署名だけでOKとなっています。去年までの電子申告は、電子証明書を格納した住基カードが必要でした。
新方式のイメージは、紙の申告書にたとえると、納税者の方の印鑑がなく、税理士の印鑑だけで申告書を提出する、という感じです。
ただ、電子納税をする場合は、今でも電子証明書を格納した住基カードが必要となっています。仮に、税理士のICカードだけで納税ができたならば、大変なことになってしまいます。なので、納税者の方の公的証明が必要となるわけです。
この法定調書合計表が私にとって初の電子申告だったので、1件目は私自身の税理士情報の登録にちょっと手間取りました。2件目からは登録された税理士情報でどんどん進められるので、とてもラクでした。
不便なところは、私が代表となっている会社・株式会社アヴァンツァーレの申告のみ、税理士ICカードが使えないことです。自分の会社なので、税理士署名ができないということは当たり前なのですが、電子申告に限っては税理士ICカードでできればいいのに…と思ってしまいます。私が電子証明書を格納した住基カードを取得しないと、アヴァンツァーレの電子申告ができないからです。
今回取得しておけば、アヴァンツァーレの法定調書だけではなく、確定申告も電子申告ができるので、暇をみつけてなんとか取りにいきたいと思っています。
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12/12の記事「電子申告の準備万端!」の電子納税についての部分で、補足をしていきたいと思います。
電子納税手続きに使う住基カードは、通常の住基カードではなく電子証明書を格納した住基カードでなければなりません。つまり、代表取締役の方は住民登録をしている区役所や市役所で電子証明書を格納した住基カードの取得が必要となります。区役所または市役所の混雑具合にもよるのですが、これらの一連の手続きにかかる時間は1時間以上かかる場合もあるようです。
また、区役所側で電子証明と住基カードのパスワードを違うパスワードとするように勧められても、同じパスワードとした方が「パスワードを忘れてしまう」というおそれが少なくなるため、管理上は同じものとした方が良いという意見もあります。申し込んだときは「パスワードを忘れるなんてありえない!」などと思っていても、時間がたつと何がなんだかわからなくなってしまう事態は確かに考えられるので、なるほどという意見ですね。
電子申告・電子納税については、手探りな部分が多いのですが、追加でお伝えできることがあれば、またいろいろと書いていきたいと思います。
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これは、マイパソコンと税理士ICカードをのせたマイカードリーダライタ(ICカード読みとり機)です。これがあれば関与先様の会社でも、簡単に電子申告ができます。電子申告の準備万端! といったところです。
電子申告について、あまりまだ知られていない部分は多く、「税務署でのタッチパネル操作による申告書作成」や「国税庁のホームページでの税金計算」などを、電子申告だと思われている個人事業者の方もいらっしゃいます。
実際には、電子申告は事前の届出や住基カードの取得など事前の手続きが必要となります(事前届出については、当事務所で行っています)。
来年の1月からは、税理士に依頼した場合には住基カードの取得は不要となりました。写真にあるように、私の税理士ICカードだけで電子申告がOKとなるのです。
ただ、電子申告だけではなく電子納税まで行う場合は、やはり住基カードの取得が必要となります。電子納税は会社にいながらして、税金の支払いができるので、どうせなら電子納税までできる体制をつくられることを、私はオススメしています。……というよりは、むしろ、電子納税については、関与先様の方が積極的な印象を受けます。税金の支払いを会社で済ませることができれば、とても便利ですしね。
当事務所は関与先様の電子申告を積極的に行っていくため、上の2つのツールがこれからフル活動しそうです!
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